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| (5)、 法定地上権付建物の場合 |
建物のみが競売となり、物件明細書では、
「売却対象外の土地(地番○番)につき、本件建物のために法定地上権成立」
という記載がある場合です。
売却対象外の土地とは、建物の敷地です。
競売で、土地・建物の所有者が異なった時、
一定の要件のもと、
建物には、敷地利用権としての地上権が設定されたものと見なされます。
これを、 法定地上権といいます(民法388条)。
地代につきましては、当事者間の話合で決定します。
話合がつかなければ、裁判所に申立てて、決めてもらいます。
法定地上権の契約期間は、30年です。
非常に強い権利です。
土地所有者の承諾なしで、建物を第三者に譲渡できます。
このケースは、競売を申立てた銀行等の借金が、
土地・建物をまとめて売却する程の金額でない場合に起こります。
「取下げ」の可能性が高いです。
任意売却のお話が進行中かもしれません。
土地と建物の所有者は同じです。
建物を落札して明渡しを求める場合、
出来れば話合いで解決したいものです。
地代や範囲を決める交渉が待っています。
或は、底地の売却の問題もあります。
できれば、事前に所有者に会っておきましょう。
只、相手次第なんですよ。
私が経験した債務者兼所有者は、全くこちらの意向を聞きません。
転居などもってのほかとばかり、一切話をしません。
強制執行の断行の際にも、スコップで殴りかかってきました。
法定地上権付建物の場合、
弁護士、業者にコンサルをうけた方がいいでしょう。
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