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現地等調査>物件訪問のポイント>一戸建>法定地上権の場合
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競売以外



●物件訪問のポイント
  1、一戸建(マンションに応用できます。)     
    (1)、所有者との対話
    (2)、留守の場合
    (3)、空家の場合
    (4)、借地権付建物の場合
    (5)、法定地上権付建物の場合
  2、マンションの場合
  3、更地の場合




(5)、 法定地上権付建物の場合

 建物のみが競売となり、物件明細書では、

 「売却対象外の土地(地番○番)につき、本件建物のために法定地上権成立」

 という記載がある場合です。

 売却対象外の土地とは、建物の敷地です。


 競売で、土地・建物の所有者が異なった時、

 一定の要件のもと、

 建物には、敷地利用権としての地上権が設定されたものと見なされます。

 これを、 法定地上権といいます(民法388条)。

 地代につきましては、当事者間の話合で決定します。 

 話合がつかなければ、裁判所に申立てて、決めてもらいます。

 法定地上権の契約期間は、30年です。

 非常に強い権利です。

 土地所有者の承諾なしで、建物を第三者に譲渡できます。

 
 このケースは、競売を申立てた銀行等の借金が、

 土地・建物をまとめて売却する程の金額でない場合に起こります。

 「取下げ」の可能性が高いです。

 任意売却のお話が進行中かもしれません。


 土地と建物の所有者は同じです。

 建物を落札して明渡しを求める場合、

 出来れば話合いで解決したいものです。

 地代や範囲を決める交渉が待っています。

 或は、底地の売却の問題もあります。

 できれば、事前に所有者に会っておきましょう。


 只、相手次第なんですよ。

 私が経験した債務者兼所有者は、全くこちらの意向を聞きません。

 転居などもってのほかとばかり、一切話をしません。

 強制執行の断行の際にも、スコップで殴りかかってきました。

 法定地上権付建物の場合、

 弁護士、業者にコンサルをうけた方がいいでしょう。


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