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| (4)、借地権付建物の場合・・地主面談 |
必ず、土地所有者(地主)に面談して下さい。
落札したら、名義書替をスムーズに承諾してくれるかどうか、確認して下さい。
地主の財産を管理する会社が代行する場合もあります。
その場合はそこにあたってください。
書替料は、評価書の中の名義書替料と、その辺の慣習とを参考に話合いです。
地主が承諾しない場合
、 代金納付後2ケ月以内に「借地誹訟」という方法をとれば、
通常の場合、裁判所が地主に代わって承諾を与えてくれます。
しかし、その承諾は、その建物についてだけです。
建てかえる場合、建物を売却する場合、
地主所有の私道を利用している場合で、掘削しなければいけない時、
新たに地主の承諾を得なければ行けません。
又、借地誹訟事件を行なう場合、弁護士費用もかかります。
勿論、エンドユーザーの方に時間があれば、ご自分でもできます。
地主が、その気になれば、
1年位は裁判所の承諾を引き伸ばす事はできます。
業者以外の方は、結構、精神的に良くありません。
業者に調査依頼して、危険負担の度合いをチェックした方がいいです。
それと、借地権は、ローンが、より以上に困難ですね。
収益物件の場合は、投下資本が少なくて済む、という利点があります。
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