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現地等調査物件訪問のポイント>一戸建>借地権付建物の場合
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●物件訪問のポイント
  1、一戸建(マンションに応用できます。)     
    (1)、所有者との対話
    (2)、留守の場合
    (3)、空家の場合
    (4)、借地権付建物の場合
    (5)、法定地上権付建物の場合
  2、マンションの場合
  3、更地の場合


(4)、借地権付建物の場合・・地主面談

 必ず、土地所有者(地主)に面談して下さい。

  落札したら、名義書替をスムーズに承諾してくれるかどうか、確認して下さい。

  地主の財産を管理する会社が代行する場合もあります。

  その場合はそこにあたってください。

  書替料は、評価書の中の名義書替料と、その辺の慣習とを参考に話合いです。

  地主が承諾しない場合

、 代金納付後2ケ月以内に「借地誹訟」という方法をとれば、

  通常の場合、裁判所が地主に代わって承諾を与えてくれます。


  しかし、その承諾は、その建物についてだけです。

  建てかえる場合、建物を売却する場合、

 地主所有の私道を利用している場合で、掘削しなければいけない時、
 
 新たに地主の承諾を得なければ行けません。

  又、借地誹訟事件を行なう場合、弁護士費用もかかります。

  勿論、エンドユーザーの方に時間があれば、ご自分でもできます。


  地主が、その気になれば、

 1年位は裁判所の承諾を引き伸ばす事はできます。

  業者以外の方は、結構、精神的に良くありません。

  業者に調査依頼して、危険負担の度合いをチェックした方がいいです。

  それと、借地権は、ローンが、より以上に困難ですね。

  収益物件の場合は、投下資本が少なくて済む、という利点があります。


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