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現地等調査>物件訪問のポイント>更地の場合
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競売以外



●物件訪問のポイント
  1、一戸建(マンションに応用できます。)     
    (1)、所有者との対話
    (2)、留守の場合
    (3)、空家の場合
    (4)、借地権付建物の場合
    (5)、法定地上権付建物の場合
  2、マンションの場合
  3、更地の場合


3、更地の場合
 
 基本的には、一戸建と同じです。

 滅多にはありませんが)建物(プレハブ)を建てられたり、

 残土や廃棄物を捨てらたれたりされては困ります。

 買い受けた後に、そういう行為をされた場合、対処する法的手段はあります。

 然し、エンドユーザーの方は、そんなトラブルのある物件は避けたいものです。

 我々だと、現地で、何となくリスクの気配がする場合があります。

 が、100%把握する事は困難です。

 まして、慣れない方には、無理です。

 土地の周辺に家があれば、尋ねてみます。

 既に登記簿などで、所有者を確認していたとしても、

 「あの土地が競売にかかっているのですが、持ち主をご存知ではありませんか?」

 何らかの情報が得られるかもしれません。

 又、所有者が近くにいれば、尋ねてみることです。

 遠ければ電話番号を調べて、電話です。

 「債権者と話がつきましたか?」

 「任意売却しませんか?」

 何らかの手ごたえがあるかもしれません。
 
 買い受けた後に

 建物を建てられたり、

 残土や廃棄物を捨てらたれたりした場合は、

 即裁判所の競売係りにいって相談される事をお勧めします。
 
 不動産競売を主催する民事執行法第77条での対処方法を指導する筈です。

 そこでの指導が良く理解できない場合は、即弁護士に相談される事をお勧めします。

 競売物件でトラブッた場合、

 無料法律相談とか、

 お金のかからない方法を模索される傾向があります。

 当然といえば当然ですが、お金のかからない相談は、やはりそれだけのもの。

 徒に時間だけが経過して、事態が益々悪化。

 「すぐ相談していれば、もっともっと安く、早くすんだのに。」とは良くあるお話。

 安く買ったつもりが相場以上に高くついた。

 こんな話は、競売物件には、ゴロゴロ転がってます。



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