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| 3、更地の場合 |
基本的には、一戸建と同じです。
滅多にはありませんが)建物(プレハブ)を建てられたり、
残土や廃棄物を捨てらたれたりされては困ります。
買い受けた後に、そういう行為をされた場合、対処する法的手段はあります。
然し、エンドユーザーの方は、そんなトラブルのある物件は避けたいものです。
我々だと、現地で、何となくリスクの気配がする場合があります。
が、100%把握する事は困難です。
まして、慣れない方には、無理です。
土地の周辺に家があれば、尋ねてみます。
既に登記簿などで、所有者を確認していたとしても、
「あの土地が競売にかかっているのですが、持ち主をご存知ではありませんか?」
何らかの情報が得られるかもしれません。
又、所有者が近くにいれば、尋ねてみることです。
遠ければ電話番号を調べて、電話です。
「債権者と話がつきましたか?」
「任意売却しませんか?」
何らかの手ごたえがあるかもしれません。
買い受けた後に
建物を建てられたり、
残土や廃棄物を捨てらたれたりした場合は、
即裁判所の競売係りにいって相談される事をお勧めします。
不動産競売を主催する民事執行法第77条での対処方法を指導する筈です。
そこでの指導が良く理解できない場合は、即弁護士に相談される事をお勧めします。
競売物件でトラブッた場合、
無料法律相談とか、
お金のかからない方法を模索される傾向があります。
当然といえば当然ですが、お金のかからない相談は、やはりそれだけのもの。
徒に時間だけが経過して、事態が益々悪化。
「すぐ相談していれば、もっともっと安く、早くすんだのに。」とは良くあるお話。
安く買ったつもりが相場以上に高くついた。
こんな話は、競売物件には、ゴロゴロ転がってます。
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