| 市町村等役所・役場等調査(下のタイトルをクリックして下さい。) |
| 1、市町村役場等で、「評価書」記載事項の確認 |
評価書には、
物件に対する、都市計画法、建築基準法等の制限、規制
諸設備の状況、物件の特徴、
売却基準価額算出の経過が記載されています。
駅から物件までの記載距離は、直線距離の場合もありますので、要注意。
都市計画課、建築課、道路課、上下水道課等(市町村で名称は異なる?)で、
記載事項又は不記載事項の確認をしましょう。
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| 2、道路関係は良く調査しましょう。 |
公道で、幅員4m以上あれば、問題はありません。
公道で、4m未満の場合は、利用できる敷地の面積が減少します。
「評価書」で、セットバック、という文言がこれです。
敷地の間口は、道路に最低2mは接していなければいけません。
問題は、私道に接面している敷地です。
位置指定道路で、その部分にも、持分等があれば、問題がありません。
位置指定道路とは、公道に準ずる道路として、役所が認めた道路です。
時折、私道持分を除いて、敷地と建物だけの競売があります。
その物件を落札し、勿論、通行はできます。
持分がない、ということで、
嫌がらせをうけた、などという話を聞いています。
位置指定道路は受けているものの、一人の地主が持っている場合があります。
地方にいきますと、道路の通行承諾料の類を請求される場合があります。
断固拒否したら、近所付き合いに支障をきたした、などの例もきいています。
事前に確認しておくべきでしょう。
将来、上下水道、ガス管などで、掘削する場合は、その地主の承諾を必要とします。
掘削を拒否されるかも知れません。
或は、その都度、何がしかの金銭を要求されているケースもあります。
道路計画があるかどうかは、必ずチェックして下さい。
計画はあるものの、
何時から実際の動きが始るのか未定(事業年度未定)の場合でも、
建築物は制限をうけます。
例えば、木造等(非堅固な建物)だけですよ、とか、2階建までですよ、などなど。
計画がある場合は、必ず、係りの人に詳しく、内容を聞いて下さい。
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| 3、上下水道・ガスについて。 |
上↑ |
| ◎上下水道について |
時間があれば、水道管なんかも調べておいた方はいいですね。
前面道路の埋設管から接続されておらず、隣家からひかれていた、なんて事もあります。
地域によっては、井戸や清水を利用している所もあります。
下水道の実施されていない地域は、実施予定を確認しておいてください。
又、トイレが汲み取りの場合もあります。
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| ◎ガスについて |
都市ガスは、地域地域で、それぞれ呼称は違いますので、確認して下さい。
未だ未整備の場合は、支社、営業所などで、設備予定を確認しておく のもいいです。
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