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競売以外


市町村等役所・役場等調査
  1、市町村役場等で、「評価書」記載事項の確認
  2、道路関係は良く調査しましょう。
  3、上下水道・ガスについて。



市町村等役所・役場等調査(下のタイトルをクリックして下さい。)
1、市町村役場等で、「評価書」記載事項の確認
 
 評価書には、

 物件に対する、都市計画法、建築基準法等の制限、規制

 諸設備の状況、物件の特徴、

 売却基準価額算出の経過が記載されています。

 駅から物件までの記載距離は、直線距離の場合もありますので、要注意。

 都市計画課、建築課、道路課、上下水道課等(市町村で名称は異なる?)で、

 記載事項又は不記載事項の確認をしましょう。

2、道路関係は良く調査しましょう。

 公道で、幅員4m以上あれば、問題はありません。

 公道で、4m未満の場合は、利用できる敷地の面積が減少します。

 「評価書」で、セットバック、という文言がこれです。

 敷地の間口は、道路に最低2mは接していなければいけません。


 問題は、私道に接面している敷地です。

 位置指定道路で、その部分にも、持分等があれば、問題がありません。

 位置指定道路とは、公道に準ずる道路として、役所が認めた道路です。

 時折、私道持分を除いて、敷地と建物だけの競売があります。

 その物件を落札し、勿論、通行はできます。

 持分がない、ということで、

 嫌がらせをうけた、などという話を聞いています。



 位置指定道路は受けているものの、一人の地主が持っている場合があります。

 地方にいきますと、道路の通行承諾料の類を請求される場合があります。

 断固拒否したら、近所付き合いに支障をきたした、などの例もきいています。

 事前に確認しておくべきでしょう。

 将来、上下水道、ガス管などで、掘削する場合は、その地主の承諾を必要とします。

 掘削を拒否されるかも知れません。

 或は、その都度、何がしかの金銭を要求されているケースもあります。




 道路計画があるかどうかは、必ずチェックして下さい。

  計画はあるものの、

 何時から実際の動きが始るのか未定(事業年度未定)の場合でも、

 建築物は制限をうけます。

 例えば、木造等(非堅固な建物)だけですよ、とか、2階建までですよ、などなど。

 計画がある場合は、必ず、係りの人に詳しく、内容を聞いて下さい。


3、上下水道・ガスについて。 上↑
◎上下水道について
 
 時間があれば、水道管なんかも調べておいた方はいいですね。

 前面道路の埋設管から接続されておらず、隣家からひかれていた、なんて事もあります。

 地域によっては、井戸や清水を利用している所もあります。


 下水道の実施されていない地域は、実施予定を確認しておいてください。

 又、トイレが汲み取りの場合もあります。

◎ガスについて
 
 都市ガスは、地域地域で、それぞれ呼称は違いますので、確認して下さい。

 未だ未整備の場合は、支社、営業所などで、設備予定を確認しておく のもいいです。






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