| (回答)入札を考えている人 のコーナー |
| 【1】不動産競売の手続きの流れは、どう なってるのでしょうか? |
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| 長い説明になりますので、 ここ(※)をクリックして下さい。 |
【2】気に入ったマンションがありました が、賃借人がいま した。
自分で使用できますか。 |
賃借人が、法的に強制執行で立退かされるかどうかをチェックします。
競売記録の中の最初の方の頁に『物件明細書』(※)というのがあります。
そこの「3 買受人が負担することとなる他人の権利」(※)の項目で判断します。
ここに記載されている賃借人は、
いろんなケースがありますので、詳細は、当社にご相談下さい。 |
【3】記録閲覧室で、目当ての競売記録を閲覧しようとしましたが、ありません。
記録が持ち出されたようです。
記録を持出した人はどうなるのでしょうか? |
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裁判所の中の犯罪です。重い罪の窃盗罪です。
宇都宮地裁で、 懲役1年6月・執行猶予3年の有罪判決が出ています。
他地裁でも、所長が告発しています。
間違っても、こんな事はしないよう にしましょう。 |
【4】入札書記載の時、住所を書くのを忘れました。
この場合はどうなるのでしょうか? |
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住民票等で,住所が特定できる場合 は入札に加えられます。
(東京地方裁判所の処理方針) |
【5】入札価額を間違えたので,訂正したのですが、訂正印 を押し忘れました。
どうなるのでしょうか? |
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無効です。
入札人本人又は代理人の氏名下に押 印のないものは、開札に加えられます。
(東京地方裁判所の処理方針)
然し、必要事項を記載して、キチンと記名押印をいたしましょう。 |
| 【6】同じ物件を、同じ名前で2回入札したらどうなるのでしょうか? |
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| どちらの入札も無効となります。 |
| 【7】入札後、入札価格の変更をしたい場合認められますか? |
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| 認められません。 |
【8】買受可能価額¥300,000 円の物件を、うっかり
¥300,000,000円と入札書に書いて入札してしまいました。
余りにも常識はずれの入札価額です。
異議申立て(又は、執行抗告)をすれば、入札を取消してもらえますか。 |
| 残念ながら、ダメです。入札人の過失によるものです。 |
【9】開札時、同じ最高価額での買受申出人が複数いました。
どうなるのでしょうか? |
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開札場に出頭している入札人で、追加入札をします。
この場合は、最初の入札価額以上での入札となります。
再度、最高価の人が2人以上でた場合、
又は追加入札をすべき全員が入札をし ない時は、くじ引きをします。
入札者の内、一人だけが出頭している場合は、その人が追加入札をします。
この場合は、最初の入札価額以上での入札となります。 |
【10】 銀行ローンがダメになり、残金を納付できませんでした。
再度、同じ物件が競売にでました。
今度は資金のメドがついたので、入札したいのですが、できますか? |
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| 残念ながら,前回と同じ名前での入札はできません。 |
【11】競売で、一戸建てを購入しました。
代金を払う前に隣家の類焼で、全焼してしまいました。
取消す事が出来ますか? |
残代金納付前であり、買受人の責任で無いので、取消しの申出てができます。
売却許可決定の前であれば「売却不許可の申立て」、
売却許可決定後であれば「売却許可決定の取消しの申立て」をします。
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