keibai.co.jp
株式会 社 フジホー { 富士宝 } お問い合わせ ブログ
トップ
基礎知識
目次
代表的質問
競売基本用語
競売物件の特徴
諸経費
競売手続全体の流れ
競売物件一口メモ
キーワード一発検索
裁判所情報
物件情報
資料の見方
現地等調査
収益物件
入札価額
入札とその後の手続き
コンサルティング
会員制(有料)
明渡交渉等
引渡命令関連
気楽な話
リンク
管理人情報
競売以外
  ラカル
不動産競売手続き全体の流れ  (誰でも分る不動産競売のやり方) 



(各タイトルをクリックし下さい。)
 1、予算額の概算把握
 2、 物件の選定・調査
 3、入札期間に入札
 4、 開札期日・発表
 5、 売却許可決定
 6、 売却許可決定の確定
 7、 明渡交渉開始
 8、 代金納付期限通知書の送達
 9、 ローン利用の場合
10、代金納付・所有権移転登記等の嘱託登記
11、引渡命令の申立て
12、登記識別情報通知、又は登記嘱託書副本(権利証)の特別送達
13、強制執行の申立
14、強制執行(催告)
15、任意明渡の再度交渉
16、強制執行(断行)
17、物件引渡し
1、予算額の概算把握 上に↑
  
  ロー ン利用をお考えの方は、

  金融機関に予め、打診しておいた方がいいです。


  借入額の概算を把握する事により総予算の概略を把握しましょう。

  都銀は一般の方が競売物件を購入する場合のローン は殆どしません。

  地銀、信金、信組のほうが対応は良いです。

  気に入った物件がありましたら、

  入札する前に、金融機関に競売物件の記録のコピーを提出。

  ローン利用の相談をしておいたほうが良いでしょう。

2、物件の選定・調査                    上に↑
  
  物件情報と選択は、

  BIT、裁判所関連のホームページ、新聞・住宅情報などで。


  詳細は、裁判所作成の三点セットで確認。

  マイホームを探される方の場合、

  所有者の住んでいる物件に限定した方が良いでしょう。


  三点セットは、一冊の本 になっています

  最初のほうに、「物件明細書」というタイトルの頁があります。

  ここに何も記載されていない、

  或は「なし」と記載のある物件を選ぶと、無難です。

  居住者が居座る事が、まず、できません。

  現場に行ってみます。

  表札を確認して下さい。

  マンションなら、ポストの名前です。

  具体的なやり方は、このホームページで、ご確認ください。

3、入札期間に入札                           上に↑
 
  入札書一式は、裁判所執行官室で貰えます。

  入札価額の検討、 これが一番の難事業。

  我々業者も苦しみます。


  入札書に必要事項を記載、

  保証金を振込んで、その控えを保証金振込証明書に貼付、

  住民票(法人は資格証明)を添えて、入札書一式を執行官室に提出します。

  
作成 した入札書類は必ず、封筒を含めて、コピーをしておきましょう。

  夫婦、親子、或は複数での入札は、事前に執行官の許可が必要です。

  その際、証明書類が必要です。

  詳細は執行官室で聞いてください。


  落札できなければ、
 
  10日前後で、保証金は貴方様の銀行口座に返却されます。 
 
   【次順位買受申出をした場合を除きます】  
 
  

4、開札期日・発表 上に↑

  
 開札期日には、裁判所に出向かなくとも、入札は有効に取り扱われます。

   開札結果を早く知りたければ、出向いたほうがよいでしょう。

   開札結果は、

   当日2時以降、FAXサービスでも知ることができます
  (神奈川県内は、相模原支部以外は可能です。)。

  BIT(※)でも結果は表示されます。

   FAXサービスについては、事前に、裁判所で確認を取られてください。

 
   入札者のない物件は、一定期間、執行官が買い手を募ります。

   これを「特別売却」と言います。

5、売却許可決定 上に↑
 
  開札期日から数日〜1週間後、

  「売却決定期日」が定められています。

  その日、

  裁判所が、開札期日のトップ当選者を調べて問題がなければ、

  「売却許可決定」を言い渡します。


  「最高価買受申出人」から「買受人」となります。

  民法上の契約の「申込み」に対する「承諾」にあたります。

  「売却決定期日」は、

  一般に閲覧できる資料{三点セット}、

  「期間入札の公告」}の表紙に記載されています。

6、売却許可決定の確定                                上に↑
  
  売却許可決定より1週間経過後に、売却許可決定は確定します。


  但し、その間に執行抗告が出れば、確定は、延びます。


  執行抗告とは、異議申立の一種です。

  抗告内容は、原審(地裁及びその支部)、又は高裁で審議します。


  執行抗告が高裁で審議される場合は、手続きの進行が中断します。

  競売事件記録一式が高等裁判所に送られる為、

  手続きを進める事が出来ません。


  その場合、

  抗告の内容によりますが、普通は1〜2ケ月中断されます。


  9割以上の執行抗告が、手続きの引延し手段に悪用されてます。

  大体は理由の無いものです。


明渡交渉開始 上に↑

   弊社は、この時点から、 占有者(所有者)に対する明渡交渉に入ります。

   事前調査で、債務者の状況を把握していた場合は、

   開札期日から入る場合もあります。


  
8、代金納付期限通知書の送達 上に↑

  売却許可決定が確定しますと、

  数日後、裁判所より『代金納付期限通知書』が届きます。

  裁判所が重要書類を送達する場合の、

  「特別送達」という配達方法で来ます。


  代金納付手続をする期日・期限を記載しています。

  通常、期限は、1ヶ月位は余裕があります。

  手続をする際に必要な各提出書類が記載されています。

  それを見ながら、関係役所で準備してください。

  揃える書類の中に、「評価証明書」があります。

  手続中、登録免許税、という税金を納付します。

  その税額を算出する上で、必要です。

  計算方法は代金納付期限通知書に記載されています。
 

  区市町村に、代金納付期限通知書を持参して、評価証明書を取得します。

  評価証明書をFAXにて裁判所の担当書記官に送付しますと、


  登録免許税等の額の計算をしてもらえる場合があります。

9、ローン利用の場合                         上に↑

  金融機関指定の司法書士が裁判所書記官と打ち合わせます。


  ローン利用者は、

  要請された書類を金融機関に提出して「後はお任せ」です。


  流れは以下のようになります。

  司法書士等が動きますので、

  エンドユーザーの方は、見ていれば良いです。


  

  金融機関から要請された司法書士等が、

  裁判所に書面でローン利用の申立をします。


  申立てる時期は、

  『代金納付期限通知書』記載の納付期限の5日〜10日位前までです。


  申立書類は、裁判所にあります。

  FAXで取寄せる事が出来る場合が多いです。


  【82条2項の申立て】と言っています。

  代金納付手続後


  書記官は、所有権移転登記等の書類一式を、司法書士等に預けます。


  司法書士等銀行等の担保権設定書類と一緒に法務局に提出します。


10、代金納付・所有権移転登記等の嘱託登記 上に↑
   
  裁判所にて手続きをする前に、残金と登録免許税等を振込みます。

  @、その振込書の控え(裁判書提出用)、

  A、住民票(個人)又は資格証明書(法人)、

  B、最新の登記簿謄本(全部事項証明書)

     マンションの場合、「敷地権の表示」の土地の謄本を含みます。

  C、評価証明書

  以上の書類を提出して、貴方に所有権移転登記の為の手続きをします。


1 1、引渡命令の申立て 上に↑

  代金納付手続きを終えた買受人は、

  事件の記録上、その不動産を占有する権原の無い占有者に対して、

  物件の明渡しを求める裁判を簡単に求める事が出来ます。


  『引渡命令の申立て』といいます。

  債務者兼所有者は、この対象になります。

  弊社の場合は、話合交渉が継続していても、この申立は、必ずします。


   
12、登記識別情報通知、又は、登記嘱託書副本(権利証)の特別送達

  代金納付手続終了後、1〜2週間後、

  裁判所から、「特別送達」で書類が届きます。

  権利書に関わる重要な書類です。

  「登記識別情報通知」、或は「登記嘱託書副本」という書類です。

  大切に保管してください。


  ◎登記識別情報通知

  オンライン指定庁管轄物件は、

  A4版の「登記識別情報通知」というタイトルの書面が、

  物件数の分の枚数が送達されます。

  下段に、登記識別情報として、

  数字とアルファベットの12桁の組み合わせが記載されています。
  
  この番号が、従来の権利証の役割をはたす事になります。

  番号の上にはシールが貼られています。

  そのシールは、剥がさないで下さい。

  

  「登記完了通知書」は、裁判所が保管します。

  数年のうちには、全ての登記所がオンラインとなります。

  慣れませんと、分り難いですが、現物を見れば、理解できます。


  ◎登記嘱託書副本

  まだ、オンライン化されていない法務局管轄物件は、
 
  A4版 の大きさの、薄っぺらい数枚の紙が綴じられた、

  「登記嘱託書副本」というタイトルの書類が送られて来ます。


  一番後ろのページに、朱色で【登記済】の長方形の判が押してあります。

  これが権利証です。大切に保管しましょう。 

  紛失すると、再発行はできません。


13、強制執行の申立                       

  引渡命令が相手方に送達されてから1週間の間に執行抗告が出来ます。


  執行抗告がない場合、

  又は執行抗告が棄却・却下された場合、

  引渡命令は確定します。 


  引渡命令が相手方に 送達された後、

  確定しますと、いよいよ強制執行です。

  添付書類等は、競売係りで聞いてください。


  強制執行申立書は、執行官室で購入してください。

  強制執行は、裁判所に予納金を納めて申し立てます。

  金額は色々ですので、裁判所で確認されて下さい。

14、強制執行(第一回目の催告)

  申立てますと、執行官は2週間以内に現場に赴きます。

  執行官は、国の代理人として、執行します。

  この時、

  「鍵やさん」(留守の場合を想定)、

  「立会」、

  「執行補助者」を同行します。

  「執行補助者」とは、

  強制執行(断行)の時、実際に家財を戸外に搬出する専門家です。

  執行官との打合せの時、「執行補助者」については、聞かれるでしょう。

  「執行補助者」と鍵やさんには、現場で日当を払います。(神奈川・東京)

  金額は事前に聞いておいてください。


  強制執行の1回目は、

  「1ケ月後のいついつまでに立退きなさい」

  と、 占有者に「催告」します。

  留守の場合でも、関係ありません。

  この時、強制執行の断行の場合の費用を見積もってもらうといいです。

  「執行補助者」の方は、その専門家です。

15、任意明渡の再度交渉 上に↑
  
  「催告」後、2週間位の間に引っ越すよう、

  再度、債務者と交渉を試みては如何でしょう。

  その際は、引越費用を提示します。

  2週間の意味は、

  家財を戸外に搬出する作業(断行)のキャンセル料が、

  断行の日が近づく程、アップします。

  その事を告げて、それでも、耳をかさないようでしたら、仕方ありません。

  断行です。

  弊社の事例では、ここ10年以上、断行までは、いっておりませんが・・。


16、強制執行(断行) 上に↑
   
  立退かない場合は、強制執行の断行となります。

  沢山の執行補助者が、短時間のうち、家財を室外に搬出します。
 
  強制執行費用として、

  普通建物で、 ¥100万〜¥200万円位はみておいた方がいいです。

  但し、地域によって、相当の格差があります。

  1棟のビルなどで、1000万以上、という例もありました。

    
17、物件引渡し                       上に↑
   
  引渡 しを受けた物件に欠陥が発見された場合、

  基本的には、買受人の負担で修理しなければいけません.。


以上 が競売手続きの大雑把な流れです。
  
  ★
但 し、必ずこの通り進行するとは限りません。

    物件により、裁判所、或は執行官の裁量により、金融機関等により、

    又その時々の諸事情により変わる事があります。

    手続きは、その都度、

    裁判所競売係、執行官、金融機関等に確認しながら、進めてください。 

上に↑