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競売不動産の特徴



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競売不動産の特徴
●メリット
@、安く購入できる場合が多い
A、取引相手が『国』の為、安心。
B、通常、売物件が殆ど出ない地域にも売り物として出る
●デメリット
@、入札しても、必ず買えるとは限らない。
A、トラブル内在の可能性あり。
B、物件調査は、入札希望者(代行業者)が行う必要がある。
C、建物内部が実際に見られない。

  (※内覧制度は、あまり活用はされていません。)
D、代金は殆んど現金払
E、物件明渡交渉が残っている。
F、物件明渡交渉がスムーズ にいくとは限らない。  



●メリット・・・@、安く購入できる場合が多い。

  なんといっても競売不動産の最大の魅力 はその安さです。

  近年、落札価額は相当にアップしています。

  入札される方は、相場よりは安く購入したい方の集まりです。

  普通は、入札者が何人いても相場よりは安い場合が多いのです。

  時折、相場以上の落札価額、と言う声を聞くことがあります。


  理由として考えられますのは、

   イ、超良い物件だった

   ロ、滅多に売り物が出ない地域の物件

   ハ、相場を見誤った

   二、代行業者が、依頼者を説得、高い入札価額を設定

   ホ、どうしても購入したい物件だった(例えば隣地所有者)

   ヘ、債権者が債権確保のため落札


  等などです。

  このときは「不運」として諦め、次をさがしましょう。

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●メリット・・・A、取引相手が『国』の為、安心。

  競売不動産購入の代金は、裁判所に納め ます。

  不慮の事態で所有権移転登記が出来ない、なんて事はありません。

  代金全額を払いますと、裁判所は、

  買受人(落札者)への所有権移転登記等の手続きをしてくれます。

  同時に、

  抵当権等の担保権や差押の登記等余分な登記を抹消します。
  
  抹消されない登記のある場合は、「物件明細書」に記載されます。

  税金滞納による差押登記は、登記所で登記官が抹消してくれます。

  買受人に登記識別情報通知(権利証)が届く時、

  登記簿謄本はきれいな状態になって います。

  余分な負担(登記)は抹消されています。

  競売物件という重病患者が、裁判所という総合病院に入院して、

  退院した時は健康体になっている、というわけです。


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●メリット・・・B、通常、売物件が殆ど出ない地域にも売物として出る。

  地域によって、或は時期によっては、

  いろんな思惑が錯綜して、

  殆ど不動産市場に売り物が出ない場合があります。

  競売不動産市場では、そんなことはお構いなしです。

  所有者の意思に関係なく売り出されるのですから。

  商業地、高級住宅地などでは、この傾向があります。

  その場合、落札価額は相場以上、と思ってください。

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●デメリット・・・@、入札しても、必ず買えるとは限らな い。

  競売物件の入札には談合がありません。

  一番高い価額の入札者だけが当選です。

  良い物件は多数が入札します。

  マイホーム購入希望者が落札するまで、

  弊社の例では、最低でも4〜5回はチャレンジして ます。

  一般の方の傾向として、最初の入札には相当力が入るようです。

  だから、落札できない時のショックは相当です。

  業者としてホローはするのですが、皆さん、グッタリしてしまいます。

  ダメでも、後悔しない金額での入札価額がよいのですが・・。


  任意売却で処理されている場合(「取下げ」・「延期」)もあります。

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●デメリット・・・A、トラブル内在の可能性あり。

  これが恐いんですよ。

  トラブルとは、一体なんでしょう。

  いろんな見方があります。

  私は、マイホーム取得を目的とする場合は、

  大きく二つに分類しています。

   @、落札後不動産を使用するまでに、余分な出費と時間がかかる。

   A、落札後その不動産を使用できるかどうか 不明。

  普通、予算ギリギリの入札価額で入札に参加します。

  余分な出費の事なんか、念頭にはありません。

  頭にあるのは、マイホーム取得後のバラ色の生活だけです。

  代金納付後、

  明渡しが出来ず裁判になったとか、

  裁判しても居座られて家賃 を貰うだけ、

  なんて事になったら、これは地獄ですよ。

  エンドユーザーの方は、

  所有者居住物件に絞って検討することをお薦めしま す。

  空家の場合は、ケースバイケースです。

  滅多におこりませんが、

  所有者居住のはずが、落札後行ったら別の人が住ん でいた、

  或は空家のはずが、

  落札後行ったら人が住んでいたなんてこともあります。

  このような場合は、強制執行で、大半は処理できます。
 
  但し、余分な時間と費用がかかります。

  代行業者は、事前調査で、何となく分る場合が多いです。


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●デメリット・・・B、物件調査は、入札者が行う必要がある。

  入札者を募る前、裁判所は物件調査をします。

  執行官は、

  現場に行き、誰がどんな権原で住んでいるか、などを調べます。

  その結果が「現況調査報告書」に記載されます。

  不動産鑑定士は、

  物件の特性、法的規制等 、売却基準価額算出の過程など、

  「評価書」に記載されます。

  それに基づき、裁判所は、「物件明細書」を作成します。

  以上が「3点セット」といわれる資料(期間入札の公告)です。

  執行官、不動産鑑定書士が現地を調査して、

  その後、入札期間で入札者を募るまで数ヶ月かかります。

  その間に、居住者や空家の状態が変化している場合があります。

  不動産鑑定士は、役所等の関係部署を沢山回って調査します。

  ただ、「弘法も筆の誤り」、という諺もある通り、

  たまーに、見落としもあります。

  その辺は、自分で調査して確認をしなければいけません。


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●デメリット・・・C、建物内部が実際に見られない

  競売物件は、

  大抵は、所有者の売りたく ない、という意思に反して売却されます。

  訪問した時、どうぞ中をご覧下さい、なんていう所有者は、まず居ません。

  裁判所又は物件によっては、建物内部の写真を添付しています。

  現況調査報告書や評価書において、

  損傷部分を指摘している場合もあります。

  しかし、全く内部写真が添付されていない場合もあります。

  外観から、内部の状態を想像する他はありません。

  家族に男児がいれば、室内は相当傷んでいる場合が多いですよ。

  法改正で設けられた

  「内覧制度」は、

  あまり活用はされていないようです。


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●デメリット・・・D、代金は殆ど現金払い

  競売物件購入に ローンが利用できるようになりました。

  実際にローン利用件数も増えています。

  しかしマイホーム購入に利用されているのは極々一部、

  というのが実態です。

  利用しているのは、

  殆ど銀行等の常連の業者や上得意の取引先に限られていま す。

  都市銀行などは、競売物件というだけで、今でもシャットアウトです。

  労働金庫は、ある程度対応はしているようです。

  現状では、現金を揃えられないと、購入は困難な状況です。

  競売不動産購入を検討される時、

  まず第一番に資金面の確認をして下さ い。


  「まあ大丈夫だろう。」の感覚では、

  絶対に入札に参加しない方がいいですよ。

  落札しても、残金が用意できない場合は、

  入札時に振り込んだ保証金は、没収 されてしまいます。

  折角安く買おうと思って、大損しては一大事です。


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●デメリット・・・E、物件明渡交渉が残っている。

  裁判所から買った、といっても、裁判所 は、明渡交渉はしてくれません。

  買受人が、自分で明渡交渉をしなければいけません。

  エンドユーザーの方が物件選択をされる時、

  所有者居住物件を選ばれるようにアドバイスしている理由です。

  大半の債務者兼所有者は、出なければいけない、と思ってい ます。

  エンドユーザーの方、

  交渉に慣れない方でも、何とかできる余地があります。

  所有者であれば、いざとならば、強制執行ができます。

  これが、所有者以外の性質の悪い占有者だと、

  チョット手に負えません。

  実際に交渉する、といっても、

  勤めていれば、休日とか夜間です。

  ダラダラ時間稼ぎをされたうえに予定外の出費をさせられた、

  これは良く聞く ことです。

  代行業者が依頼をうける場合は、

  まず、居住者が強制執行の対象かどうかを判断するのが普通です。

  それでも、結局裁判になった、なんて事もたまにあります。

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●デメリット・・・F、物件引渡しがスムーズにいくとは限らない。

  落札者が残代金を裁判所に納付します。

  居住者が、

  「それでは出て行きます。」

  と言って、サッサと引っ越してくれる、

  なんて事は滅多にありませんね。

  居住者が所有者の場合、出ていく義務があります。

  でも、経済的に困窮しています。

  引っ越すお金が無い状態は結構多いんです。

  普通は立退料を貰えるらしいよ、

  なんて話を聞き込んで、

  落札者の来るのを待っ ている所有者もいます。

  業者が落札(代行を含む)した場合は、

  大半は、それなりの引越料は提示して ます。

  だらだらと話し合いをする訳にはいきません。

  代行業者の場合は依頼者に早く引き渡さなければいけません。

  中には、

  俺は出て行かない、

  強制執行でも何でもやれるものならやってみろ、

  なんて剛?の者も偶にいます。

  そういう場合は、仕方ありません、

  望み通り強制執行で退去してもらいます。

  強制執行の費用は、居住している所有者の負担です。

  実際には買受人が立替 えなければいけません。

  立替えたのだから、あとで所有者に請求して貰えるか、

  といったら、まず回収 は困難です。

  実質上は、買受人の負担です。

  業者は、入札する時に、予め立退料を経費で計上しています。

  ◎居住者が賃借人の場合、その法的な立場は3つに分類されます。

   @待った無しに退去しなければいけない。

   A一定期間が経過したら退去しなければいけない。

   B家賃さえ払っていればいつまでも住んでいられる(長期賃借人)。

  実態は、二つに分類されます。

   @普通に賃借している人。

   A所有者に何らかの形で貸しのある賃借人か、 その転貸人。

  この辺の見極めは、収益物件を検討している方にはポイントです。

  裁判所の資料にも見解が記載されている場合が多いです。

  その記載は絶対的な真実ではない、と注意書きがあります。

  できれば、事前に弁護士や専門家に相談される事です。


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一口メモ・・・「内覧制度」って、どういう事?

競売物件を入札する前に内覧(内見)する事ができる制度です。

全ての物件が内覧できる訳ではありません。

競売の申し立てをした銀行等債権者が、

「内覧の申立て」をしている物件に限ります。

「内覧の申立て」がなされた物件でも、内覧できない場合もあります.

所有者が同意しない場合です。



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