| ●デメリット・・・@、入札しても、必ず買えるとは限らな い。 |
競売物件の入札には談合がありません。
一番高い価額の入札者だけが当選です。
良い物件は多数が入札します。
マイホーム購入希望者が落札するまで、
弊社の例では、最低でも4〜5回はチャレンジして ます。
一般の方の傾向として、最初の入札には相当力が入るようです。
だから、落札できない時のショックは相当です。
業者としてホローはするのですが、皆さん、グッタリしてしまいます。
ダメでも、後悔しない金額での入札価額がよいのですが・・。
任意売却で処理されている場合(「取下げ」・「延期」)もあります。
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| ●デメリット・・・A、トラブル内在の可能性あり。 |
これが恐いんですよ。
トラブルとは、一体なんでしょう。
いろんな見方があります。
私は、マイホーム取得を目的とする場合は、
大きく二つに分類しています。
@、落札後不動産を使用するまでに、余分な出費と時間がかかる。
A、落札後その不動産を使用できるかどうか 不明。
普通、予算ギリギリの入札価額で入札に参加します。
余分な出費の事なんか、念頭にはありません。
頭にあるのは、マイホーム取得後のバラ色の生活だけです。
代金納付後、
明渡しが出来ず裁判になったとか、
裁判しても居座られて家賃 を貰うだけ、
なんて事になったら、これは地獄ですよ。
エンドユーザーの方は、
所有者居住物件に絞って検討することをお薦めしま す。
空家の場合は、ケースバイケースです。
滅多におこりませんが、
所有者居住のはずが、落札後行ったら別の人が住ん でいた、
或は空家のはずが、
落札後行ったら人が住んでいたなんてこともあります。
このような場合は、強制執行で、大半は処理できます。
但し、余分な時間と費用がかかります。
代行業者は、事前調査で、何となく分る場合が多いです。
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| ●デメリット・・・B、物件調査は、入札者が行う必要がある。 |
入札者を募る前、裁判所は物件調査をします。
執行官は、
現場に行き、誰がどんな権原で住んでいるか、などを調べます。
その結果が「現況調査報告書」に記載されます。
不動産鑑定士は、
物件の特性、法的規制等 、売却基準価額算出の過程など、
「評価書」に記載されます。
それに基づき、裁判所は、「物件明細書」を作成します。
以上が「3点セット」といわれる資料(期間入札の公告)です。
執行官、不動産鑑定書士が現地を調査して、
その後、入札期間で入札者を募るまで数ヶ月かかります。
その間に、居住者や空家の状態が変化している場合があります。
不動産鑑定士は、役所等の関係部署を沢山回って調査します。
ただ、「弘法も筆の誤り」、という諺もある通り、
たまーに、見落としもあります。
その辺は、自分で調査して確認をしなければいけません。
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| ●デメリット・・・C、建物内部が実際に見られない |
競売物件は、
大抵は、所有者の売りたく ない、という意思に反して売却されます。
訪問した時、どうぞ中をご覧下さい、なんていう所有者は、まず居ません。
裁判所又は物件によっては、建物内部の写真を添付しています。
現況調査報告書や評価書において、
損傷部分を指摘している場合もあります。
しかし、全く内部写真が添付されていない場合もあります。
外観から、内部の状態を想像する他はありません。
家族に男児がいれば、室内は相当傷んでいる場合が多いですよ。
法改正で設けられた
「内覧制度」は、
あまり活用はされていないようです。
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| ●デメリット・・・D、代金は殆ど現金払い |
競売物件購入に ローンが利用できるようになりました。
実際にローン利用件数も増えています。
しかしマイホーム購入に利用されているのは極々一部、
というのが実態です。
利用しているのは、
殆ど銀行等の常連の業者や上得意の取引先に限られていま す。
都市銀行などは、競売物件というだけで、今でもシャットアウトです。
労働金庫は、ある程度対応はしているようです。
現状では、現金を揃えられないと、購入は困難な状況です。
競売不動産購入を検討される時、
まず第一番に資金面の確認をして下さ い。
「まあ大丈夫だろう。」の感覚では、
絶対に入札に参加しない方がいいですよ。
落札しても、残金が用意できない場合は、
入札時に振り込んだ保証金は、没収 されてしまいます。
折角安く買おうと思って、大損しては一大事です。
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| ●デメリット・・・E、物件明渡交渉が残っている。 |
裁判所から買った、といっても、裁判所 は、明渡交渉はしてくれません。
買受人が、自分で明渡交渉をしなければいけません。
エンドユーザーの方が物件選択をされる時、
所有者居住物件を選ばれるようにアドバイスしている理由です。
大半の債務者兼所有者は、出なければいけない、と思ってい ます。
エンドユーザーの方、
交渉に慣れない方でも、何とかできる余地があります。
所有者であれば、いざとならば、強制執行ができます。
これが、所有者以外の性質の悪い占有者だと、
チョット手に負えません。
実際に交渉する、といっても、
勤めていれば、休日とか夜間です。
ダラダラ時間稼ぎをされたうえに予定外の出費をさせられた、
これは良く聞く ことです。
代行業者が依頼をうける場合は、
まず、居住者が強制執行の対象かどうかを判断するのが普通です。
それでも、結局裁判になった、なんて事もたまにあります。
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| ●デメリット・・・F、物件引渡しがスムーズにいくとは限らない。 |
落札者が残代金を裁判所に納付します。
居住者が、
「それでは出て行きます。」
と言って、サッサと引っ越してくれる、
なんて事は滅多にありませんね。
居住者が所有者の場合、出ていく義務があります。
でも、経済的に困窮しています。
引っ越すお金が無い状態は結構多いんです。
普通は立退料を貰えるらしいよ、
なんて話を聞き込んで、
落札者の来るのを待っ ている所有者もいます。
業者が落札(代行を含む)した場合は、
大半は、それなりの引越料は提示して ます。
だらだらと話し合いをする訳にはいきません。
代行業者の場合は依頼者に早く引き渡さなければいけません。
中には、
俺は出て行かない、
強制執行でも何でもやれるものならやってみろ、
なんて剛?の者も偶にいます。
そういう場合は、仕方ありません、
望み通り強制執行で退去してもらいます。
強制執行の費用は、居住している所有者の負担です。
実際には買受人が立替 えなければいけません。
立替えたのだから、あとで所有者に請求して貰えるか、
といったら、まず回収 は困難です。
実質上は、買受人の負担です。
業者は、入札する時に、予め立退料を経費で計上しています。
◎居住者が賃借人の場合、その法的な立場は3つに分類されます。
@待った無しに退去しなければいけない。
A一定期間が経過したら退去しなければいけない。
B家賃さえ払っていればいつまでも住んでいられる(長期賃借人)。
実態は、二つに分類されます。
@普通に賃借している人。
A所有者に何らかの形で貸しのある賃借人か、 その転貸人。
この辺の見極めは、収益物件を検討している方にはポイントです。
裁判所の資料にも見解が記載されている場合が多いです。
その記載は絶対的な真実ではない、と注意書きがあります。
できれば、事前に弁護士や専門家に相談される事です。
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一口メモ・・・「内覧制度」って、どういう事? |
競売物件を入札する前に内覧(内見)する事ができる制度です。
全ての物件が内覧できる訳ではありません。
競売の申し立てをした銀行等債権者が、
「内覧の申立て」をしている物件に限ります。
「内覧の申立て」がなされた物件でも、内覧できない場合もあります.
所有者が同意しない場合です。
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