keibai.co.jp
株式会 社 フジホー { 富士宝 } 042-748-1876 お問い合わせ

現況調査報告書の見方

トップ
基礎知識
裁判所情報
物件情報
資料の見方
目次
物件明細書
現況調査報告書
評価書
登記簿謄本
(全部事項証明書)
物件明細書の用語
現地等調査
収益物件
入札価額
入札とその後の手続き
代行のご案内
会員制(有料)
明渡交渉等
引渡命令関連
気楽な話
リンク
管理人情報
競売以外




現況調査報告書って?
 
 現況調査報告書は、執行官が現場に赴き、調べた結果を記載しています。

 執行官とは、「国家の代理人として執行手続きを取り仕切る職責を負った人」です。

 誰がどのような権原で占有しているか、の詳細が分ります。

 但し、正確無比、というわけではありません。

 事実と異なる場合もあり得ます。

 非常に参考になるのは、間違いありません。 

注意点は
 
 現況調査報告書記載事項を鵜呑みにしないで、現地に赴き、確認してください。

 
 執行官が現地調査をしたあと、期間入札まで、早くても数ヶ月かかります。

 執行官が調査した後で、使用している人が替わっている場合があります。

 又、報告書では空家の筈が、人が住んでいたりします。

 それに対する法的な手続きはありますが、時間とお金がかかります。

 業者以外の方には、面倒です。

 「所有者居住」と記載されている物件に絞った方が無難です。

 そして、今も所有者が住んでいる物件を 検討された方がいいでしょう。

ここもポイント

 「調査の経過」のページを見て、執行官が何回現場に足を運んだか、

 なんかも結構所有者の人間性の判断に役立ちます。

 人間性の判断は、任意での退去を求める場合の重要なポイントです。

 人間性が悪いと建物内部を傷つけられたりされかねません。


  家族構成は確認しましょう。

 お子さんがいて、居座る所有者は滅多に会いません。

 任意の交渉に応じる可能性は高いです。


収益物件の場合
 
 収益物件の場合、賃借人が執行官の調査に協力的かどうか。

 契約書を提示しているかどうかなども、確認しておいた方が良いでしょう。

 「執行官の意見」のページに記載がみられる場合があります。


 収益用物件は、現況調査報告書記載の賃借人が退去、という場合もあります。

 現場では、一部屋一部屋、確認しましょう。

所有者が破産の場合

 破産管財人として、弁護士名が記載されている場合があります。

 この場合は、明渡交渉はその弁護士とします。

 大体、スムーズにいきます。

 注意点は、所有者は破産していますが、現況調査報告書に記載のない場合があります。

 競売手続が、破産手続きより先に進行した時です。

 落札しまたら、必ず、「事件記録」を閲覧して下さい。

 「事件記録」とは、競売手続の詳細な進行記録です。

 そこに、破産管財人が記載されている場合があります。

 管財人によっては、非協力的な先生もたまにおります。

 その場合は、引渡命令の申立をすれば、普通は、一発解決です。