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競売以外




評価書は不動産鑑定士が作成します。

 
評価書は、物件概要と 価額算定の経過が記載されています。

 評価人が、現場・市町村役場等・法務局での調査結果が記載されます。
 
 資料も添付されます。

 その結果、売却基準価額算出の経過を記載しています。

注意点

 只、不動産鑑定士も人間です。

 ウッカリミスもたまにありますので、注意が必要です。

 大抵は、調査しなかった事項の不記載ミスです。

 私の経験では、計画道路・公道、私道の別・位置指定道路の有無等のミスです。
 
 
◎評価書を読む場合の注意点(独特の評価方法)
この欄は、分かりにくいです。飛ばして結構です。

 初めて、評価書を読む方は、アレッと思う事があります。

 一戸建の場合で、土地建物が同一所有者の場合は、

 最終的な土地の評価額と建物の評価額が通常と異なっています。

 通常、建物の現在価額が¥1000万とします。

 土地の価額が¥2000万とします。 

 それで、合計¥3000万の評価となります。

 

 競売不動産の評価額の場合、

 合計額は同じも、土地、建物の評価額が違ってきます。

 例えば、

 建物の評価額は¥2400万、土地についての評価額は¥600万とな ります。

  

 これは、次の理由によります。
 
 まず、建物の評価額を普通に算出します。

 木造であれば、建物全体を構成する材木の値段、とでもいいましょうか 。
 
 この場合は¥1000万とします。

 これに、建物の敷地である土地について、

 建物所有者が利用する権利の割合を付加します。

 ¥1000万(建物価額)+¥2000万×70%(土地を利用する権利割合)

                 =¥2400万。
 
 これが建物の価額になります。
 
 法定地上権付の建物、といいます。

 土地の価額は、底地の価格となります。

 土地の70%は、建物の価額に転化されていますから、

 ¥2000 万×30%(底地割合)=¥600万となります。

 (割合については、地域差があります。)


 なんでこんなややこしい計算方法をするのでしょう?

 理由はこうです。

 まず、前提として、土地、建物は別個の不動産という考え方です。

 上記土地、建物の所有者に¥1000万を貸した債権者が、

 競売申立てをしたと します。

 土地、建物全部を¥3000万で売却にしなくても、

 建物¥2400万 を競売にだして、買い手があれば、それで、借金はチャラですね。

 この場合、純粋に建物の価額¥1000万だけで競売にだしても、

 敷地 を利用する権利の無い建物は、材木だけの価額です。

 買う人はいないでしょう。

 敷地を利用する権利を建物に付加して、初めて建物は価値がでます。

 国家経済の観点からも、そのような方式がとられています。


 同様に、貸金¥300万の返済を求めた債権者に対しては、

 土地¥600万を 競売に出して、買い手がつけば、

 何も土地建物合計¥3000万で、競売に附す必要はありません。
 
 徒に、所有者の財産を減らす事はできません。

 以上の理由で、競売不動産の独特の評価方法がなされています。 


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