| ●登記簿謄本(全部事項証明書)チェック |
| ◎最新の登記簿謄本を取り、見てみま しょう。 |
登記簿謄本(全部事項証明書)は、必ず、チェックしておきましょう。
パソコン上で取得できる地域も増えています。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
で、利用者登録をすればOKです。
弊社の資料精査の場合は、
最小限、建物の登記簿謄本(全部事項証明書)は、
ネットで取得できる場合はチェックしています。
法務局といっても、普通はあまり馴染 みのない役所です。
電話帳で、『法務局』、を検索して下さい。
必ず、電話で、調査してる物件の管轄法務局かどうかを確認して下さい。
法務局には、不動産に関しては、
登記簿謄本、公図、測量図、建物平面図などがあります。
(公図、測量図、建物平面図はない地域もあります。)
登記簿謄本(全部事項証明書)を申請する場合、
三点セットの中に、
「物件目録」、或は「不動産の表示」という書類があります。
そこに記載されている通り、申請書に記載して提出します。
分らない場合は、
「物件目録」或は「不動産の表示」を見せて、
「この謄本を取りたい。」
と、法務局で聞いて下さい。
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| ◎登記簿謄本の見方。 |
| 登記簿謄本(全部事項証明書)は、表題部・甲区・乙区に分かれています。 |
| 表題部 |
表題部は、
物件明細書の「不動産の表示」に記載されている物件目録が記載されています。
「不動産の表示」に、持分や氏名が記載されている場合がありますが、
登記簿の表題部にはありません
その不動産の、表面的に見える外形上の特徴を記載しています。
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| 甲区 |
所有権等に関する登記が記載されています。
今までの所有権についての流れが記載されています。
現在までの所有者、所有権移転(請求権)仮登記、
差押、仮差押登記、買戻特約登記、処分禁止仮処分及び予告登記等の記載。
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| 甲区のポイント |
まず、登記簿上の所有者が、物件の占有者かどうか、確認しましょう。
違う場合は、事件性あり、の可能性大。
「参加差押」という登記があれば、所有者は、だらしない性格かも知れません。
物件を購入後、差押までの期間が長い程、
所有者は常識人でしょう。(「逆も又真也」とは言えませんが・・。)
処分禁止仮処分の登記は、落札後、裁判になる可能性がありますので、要注意。
手を出さない方が無難 です。
買戻特約登記がある時は、裁判所では抹消できません。
買戻権者の協力で抹消するようになります。
物件明細書の「その他買受けの参考となる事項」欄に、
次の文言があるかどうかチェックしてください。
「ただし、買戻権者から買戻権の行使をせず、
買戻特約登記の抹消について買受人に協力する旨の申出がある。」
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| 乙区 |
所有権以外の権利に関する登記が記載されます。
代表的な権利としては、(根)抵当権と賃借権です。
他に、地上権とか留置権があります
。
大抵全て抹消できます。
抹消されない登記は、
競売資料の物件明細書に記載されているのが、普通です。
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| 乙区のポイント |
お金を、どこから借りていますか。
普通の金融機関、政府系金融機関からの借入でしたら、
まあ、普通人でしょう。
明渡交渉は、スムーズに運ぶ可能性大、でしょう。
最近は少なくなっていますが、
抵当権の直ぐ次に、
同じ金融機関の名前で、
「(停止条件付)賃借権設定仮登記」がついている場合があります。
これは、普通は心配ありません。
根抵当権仮登記は、マチ金業者がつけている場合が多いです。
あまりこの登記がついていますと、
私は、明渡交渉には、「強制執行」を視野に入れます。
気軽にサラ金から借入をする人は、
ちょっと、どうでしょう。
立退きの話をしても、約束を守るかな?
その代わり、任意売却の可能性は低いですが。
ここ(※)も、参考にしてください。
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